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【音楽ビジネス研究所】原盤権と著作権は別物|JASRACは本名でしか登録できない|配信実務シリーズ #2

5 日前
読了時間: 3分

更新日:3 日前

配信サイトへの登録を終えた時点で、あなたの曲は守られているでしょうか。登録が通ってストアに並べば、ひと通りの手続きは済んだように見えます。でも実際には、同じ1曲に乗っている2つの権利のうち、片方しか埋まっていないという状態がありえます。

「音楽ビジネス研究所 配信実務シリーズ」の第2回を公開しました。僕が行った音楽配信実務の講義をもとに、アシスタントMCのウェル君とカムちゃんが解説してくれています。第2回のテーマは、権利の二階建て構造と、情報を最初の段階で一式もらうべき理由です。

配信登録は原盤権の登録でしかない

音楽の配信登録は、原盤を使った登録です。DSPに納品しているのは録音物そのものなので、登録されるのは原盤についての権利になります。再生されれば、原盤の使用に対して再生回数に応じた売上が発生する。ここまでが配信登録の射程です。曲そのもの、つまりメロディと詞の側には、この手続きでは触っていません。

作詞作曲者を守るのは別の登録

楽曲そのものに発生する権利は著作権で、日本ではJASRACへの登録が必要になります。配信登録は原盤権、JASRAC登録は著作権。この2つは別物で、片方をやっても片方は埋まりません。配信だけで済ませる選択もできてしまうので、僕らのプラットフォームでは両方をまとめて進めてもらうように促しています。

JASRACは本名でしか登録できない

実務でいちばん詰まるのがここです。作詞者・作曲者の欄に入るのはアーティスト名ではなく、法律上の本名です。アーティスト名だけが共有されていて本名がないために登録が止まる、というのは現場で本当によくあります。登録作業は思っているより長い道のりで、だからこそA&Rやマネージャー側が、何が必要かを理解した上で先に依頼しておく。本名はその代表例です。

YouTube側から見ても同じ話

権利の話は配信の外でも効いてきます。自分の曲がYouTubeでBGMとして使われ、Content IDで検知されたとき、著作権の使用料はJASRACを通って動きます。つまり登録がなければ、使われても著作権側の分配ルートが立ち上がりません。原盤権だけ整えても取りこぼしが出るということです。この続きは第3回で扱います。

この回で話していること

  • 音楽配信登録が原盤権の登録でしかないという話

  • 原盤権と著作権は何がどう別物なのか

  • JASRAC登録が本名でしか通らない理由と、止まる場面

  • 情報収集を最初の段階でやりきる必要がある理由

  • YouTubeでBGMに使われたときの印税がどこを通るのか

このシリーズは、僕が行った43分の音楽配信実務の講義を、テーマごとに8本に分けて解説していくものです。配信登録・権利・ピッチング・売上・マーケティング資料まで、順を追って扱っていきます。

なお、公開されている情報と講義時点の内容に基づく解説です。制度や各サービスの仕様は変わることがあるので、実際に手を動かすときは最新の情報をご確認ください。

シリーズ第1回はこちら:https://www.welcomeman.net/post/music-business-lab-distribution-01

音楽ビジネスのご相談はこちら:https://www.brushmusic.com/businesssupport

参考にこちらもどうぞ:音楽ビジネス研究所「配信は登録して終わりじゃない|リリースに必要な4ステップ(配信実務 #1)」

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